権利証を紛失した!再発行はできる?もし、できなければ?

権利証を紛失した!再発行はできる?もし、できなければ?

Pocket

大阪不動産購入登記手続きPROのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

 

大阪不動産購入登記手続きPROでは、司法書士がお客様の不動産購入時の名義変更のお手伝いをさせていただいております。

 

さて、本日は、「権利証を紛失した!再発行はできる?もし、できなければ?」というお話しです。

>>そもそも、権利証とは?

 

権利証の再発行

権利証、今は登記識別情報通知と言いますが、一度発行された後は、再発行はされません!

 

つまり、無くしたら終わりです。

不動産(自宅)を売却や、不動産(自宅)を担保に入れるときに権利証は必ず必要になります。

 

それぐらい、大切なものなのです。

 

権利証を紛失した場合の、登記手続き2パターン

どちらのパターンも売買を例とします。

 

事前通知による方法

法務局に不動産の売買による名義変更登記を申請する際、権利証を紛失した旨を申請書に記載します。

 

下記のような感じです。

 

権利証(登記識別情報通知)を提供できない理由:紛失(失念)

 

そうすると、法務局は、売主宛に、「本人限定郵便」で、「通知書」を送ります。

 

これを、「事前通知書」と言います。

 

この「事前通知書」が送られてきたら、売主は、送られてきた事前通知書に実印を押印し、「2週間以内」返信する必要があります。

 

このハガキの返信により、法務局は、売主本人であることを確認し、名義変更登記の手続きをします。

 

ただし、登記実務上、司法書士がこの制度を使うことは多くありません。

 

なぜなら、不動産の売買の場合、買主はすでに売買代金を支払っているのに、売主がこの事前通知に対して、返信をしなかった場合、不動産の名義変更の登記が却下されてしまうからです。

 

そうなると、買主は売買代金を支払ったのに、名義変更ができていない状態になります。

 

司法書士としてその危険を冒すことはできないので、通常の不動産の売買では、事前通知制度は利用しません。

 

利用する場合は、親族間での贈与や売買ぐらいです。

 

本人確認情報による方法

これは、不動産の名義変更の登記申請を代理する司法書士が、売主に間違いない旨を証明して、法務局に登記を申請する制度です。

 

不動産の取引に先立ち、司法書士が売主から本人確認資料、ヒアリングを行い、売主本人に間違い旨を証明した書類を作成します。

 

本人確認資料としては、以下のものがあげられます。

 

本人確認資料

●1号書類(1点の提示でOK)

 

・運転免許証
・外国人登録証明書
・旅券等
・運転経歴証明書
・個人番号カード(マイナンバーカード)※個人番号通知書は不可

 

●2号書類(氏名、住所、生年月日の記載が必要。2点以上の提示が必要。)

 

・国民健康保険の被保険者証
・健康保険の被保険者証
・船員保険の被保険者証
・後期高齢者医療の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・医療受給者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・国家公務員共済組合の組合員証
・地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
・国民年金手帳(住所、氏名の記載があるもの)
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳または戦傷病者手帳(当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの。)

 

●3号書類(1号書類がなく、2号書類が1点しかない場合に提示を求められる。)

・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの。

 

※1号書類、2号書類及び有効期間又は有効期限のある3号書類については、提示を受ける日において有効なものに限る。

 

※3号書類は、法務局に3号書類にあてはまるか事前確認が必要です。

 

我々司法書士としては、1号書類を提示いただけるのが、望ましいです。

 

注意点としては、この本人確認情報の作成には費用(報酬)がかかるということです。

 

本人確認情報作成の費用(報酬)は、司法書士によってまちまちですが、5万円(税別)~10万円(税別)ほどかかります。

 

やはり、権利証(登記識別情報通知)は、紛失(失念)しないことが大切です。

 

大阪不動産購入登記手続きPRO

司法書士 那須 弘成(なす ひろしげ)