住宅ローン減税について
住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを組み自宅を購入された場合に、購入者の所得税等の減税を図るための制度です。
毎年末の住宅ローンの残高又は自宅購入金額のいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡って所得税より控除されます。
住宅ローン減税の概要
1,毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税額から控除
2,所得税額から控除できない部分は住民税額からも一部控除
3,住宅ローン減税制度の利用は、個人単位で申請(世帯ではない)
住宅ローン減税の控除額
一般住宅の場合
居住開始年 | 控除率 | 控除期間 | 年間控除限度額 | 合計控除限度額 | 住民税の控除限度額 |
平成26年4月から平成33年12月 | 1% | 10年間 | 40万円 | 400万円 | 年13.65万円 |
長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
居住開始年 | 控除率 | 控除期間 | 年間控除限度額 | 合計控除限度額 | 住民税の控除限度額 |
平成26年4月から平成33年12月 | 1% | 10年間 | 50万円 | 500万円 | 年13.65万円 |
住宅ローン減税の適用要件
新築住宅 |
1,新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで住んでいること。 ※夫婦共有名義で、夫婦が住宅ローンを連帯債務(ローン1本)若しくは個別債務(ローン2本)で組んだ場合、それぞれが住宅ローン減税を受けることは可能です。
2,控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
3,新築した住宅の登記簿上の面積が50㎡以上であること。
4,民間の金融機関等から返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること。 ※銀行、民間の金融機関、住宅金融支援機構、勤務先等(金利に注意)からの借入が適用になります。個人からの借入は適用外です。 ※繰り上げ返済をして、借入期間が10年未満になるとそれ以降は適用外となります。
5,床面積の2分の1以上が、自宅使用であること。
6,居住の要に供した年とその前後2年の合計5年間に、居住用財産を譲渡した際の3,000万円控除や買替え特例等の適用を受けていないこと。
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中古住宅 |
上記の要件に加えて、
1,建築後使用されたものであること。
2,築後20年以内の建物であること。(マンション等の耐火建築物の場合は、築後25年以内であること。) ※耐震基準適合証明書や住宅性能評価書で耐震基準を満たしていることがわかれば適用されます。
3,取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
4,贈与による取得でないこと。
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なお、増改築等でも住宅ローン減税は適用できます。
住宅ローン減税の申告
住宅ローン減税の適用を受けるには、確定申告が必要になります。
給与取得者の方は、2年目以降は、会社の年末調整で「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を提出することで、減税を受けることができます。
住宅ローン減税申告の必要書類
1,住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署若しくは国税庁サイト)
2,借入金残高明細書(借入先金融機関等)
3,不動産売買契約書(請負契約書)の写し
4,住民票
5,土地・建物の登記事項証明書(法務局)
6,源泉徴収票
適用築年数を超えている場合
7,耐震基準適合証明書若しくは住宅性能評価書の写し
長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
8,認定通知書若しくは住宅用家屋証明書の写し
住宅ローン控除は、ご自身が確定申告をしないと適用されません。
忘れずに申告するようにしましょう!
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