登記識別情報通知(権利証)とは?

登記識別情報通知(権利証)とは?

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こちらでは、不動産購入に関しての基礎知識を記載しております。

 

登記識別情報通知とは?

登記識別情報とは,登記済証(一般的には権利証と良くいいます)に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。

 

わかりやすく言うと12桁の暗号です。

 

それが通知されるので、登記識別情報通知といいます。

 

少し前までは、和紙などで登記申請者(主に司法書士)が作成した紙に法務局の登記官が、朱判で押印いたものを登記済証としておりました。

 

しかし、平成17年3月7日以降から、順次登記済証から登記識別情報に切り替わっていき、今では全国全ての法務局で登記識別情報が発行されます。

 

誰に発行されるの?

不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ,登記名義人となった申請人のみに通知されます。

 

登記を申請すれば誰にでも発行されるわけではなく、例えば、不動産を取得した人(売買、相続、贈与など)、抵当権を設定した銀行(人)に対して発行されます。

 

つまり、新たに所有権や抵当権といった権利を取得した人に発行されます。

 

ですから、登記名義人の住所を変更する住所変更登記や、住宅ローンを完済した後の抵当権抹消登記など新たに権利を取得しない登記手続きの場合は、登記識別情報は発行されません。

 

では、発行される時の例をあげてみます。

 

例1

大阪市内の土地1筆、建物1個をAさんが購入。

 

X銀行で住宅ローンを組み、抵当権が設定された場合。

 

・Aさん:土地・建物それぞれに対して登記識別情報が発行されますので、Aさんに2通

 

・X銀行:土地・建物それぞれに対して登記識別情報が発行されますので、X銀行に2通

 

例2

豊中市内の土地2筆、建物1個をBさんとCさん夫婦が共有で購入。

 

Y銀行で住宅ローンをそれぞれが組み、Bさんに対する抵当権、Cさんに対する抵当権が設定された場合。

(Y銀行は2本の抵当権を設定したということです)

 

・Bさん:土地2・建物1に対して登記識別情報が発行されますので、Bさんに3通

 

・Cさん:土地2・建物1に対して登記識別情報が発行されますので、Cさんにも3通 (共有だと不動産1つに対して、共有者分が1通づつ発行されます。)

 

・Y銀行:Bさんの抵当権設定に対して土地2・建物1ぶんの登記識別情報が発行されますので、3通 。Cさんの抵当権設定に対して土地2・建物1ぶんの登記識別情報が発行されますので、3通 。合計6通

 

登記識別情報通知って何が書いてあるの?

 

上記をご覧ください。これが実際の登記識別情報通知です。

 

【不動産】

こちらには、権利を取得した対象の不動産の所在地が記載されています。

 

「大阪市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号」といった具合です。

 

ちなみに、地番と住所は違いますので、ご注意ください。

 

【不動産番号】

こちらには、それぞれの不動産に付された13桁の番号が記載されています。

 

この不動産番号を使えば、不動産の所在地を書かなくても、不動産の登記事項証明書が取得できます。

 

【受付年月日・受付番号(又は順位番号)】

こちらには、登記申請が受付られた日と、受付時に発行された番号が記載されています。

 

例えば、平成30年1月15日に所有権の名義変更登記を申請したとすると、

 

「平成30年1月15日受付第〇〇〇〇号」と記載されます。

 

この受付年月日や受付番号(順位番号)の先後によって、登記の優先順位が決められます。

 

【登記の目的】

こちらには、対象不動産に対して、どのような登記をしたかが記載されています。

 

例えば、不動産を売買によって所有権を取得したなら、「所有権移転」

 

抵当権を設定したなら、「抵当権設定」のように記載されます。

 

【登記名義人】

こちらには、その権利を取得した人や会社の住所と氏名が記載されます。

 

【登記識別情報】

こちらに12桁の符号(暗号)が記載されています。

 

こちらは、登記識別情報が発行された時は、封がされており、上記の画像のように番号を見ることはできません。

 

登記識別情報はいつ使うの?

所有権を取得した際の登記識別情報は、不動産を売却する時や、不動産に抵当権を設定するような時に法務局に提出します。

 

また、抵当権を取得した際の登記識別情報は、その抵当権付債権を他社に売却した時や、抵当権を抹消するような時に法務局に提出します。

 

なお、登記識別情報通知の紙自体に価値はないので、登記識別情報通知のコピーや登記識別情報(12桁の符号)を別の紙に記載して、法務局に提出することもできます。

 

登記識別情報を見られたかも?

登記識別情報は、上記で記載したとおり、紙自体には価値はありません。登記識別情報という情報に価値があります。

 

従いまして、登記識別情報通知自体が盗まれた場合や、例えば登記識別情報通知の封が知らない間にめくられていた場合には、不動産を管轄する法務局の登記官に対し、失効の申出をすることができます。

 

登記識別情報は再発行されるの?

登記済証時代からそうでしたが、登記識別情報は、再発行はされません。また、番号の変更もできません。

 

従いまして、紛失しないよう大切に保管ください。

 

なお、登記識別情報通知を紛失され、その不動産を売却したい時などは、司法書士や公証人が「本人確認情報」というものを作成します。

 

「本人確認情報」には、相応の費用(司法書士によってまちまちです)がかかりますので、ご注意ください。

 

以上、登記識別情報通知(権利証)とは?でした。

 

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