自分で登記はできないですか?
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さて、登記は自分でできないか?ですが、
結論を言いますと、「できる場合とできない場合がある」が答えです。

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登記は、資格がなくてもできます。
ですから、原則自分でもできます。
ですが、他人の登記手続きを依頼を受けて、司法書士資格なしに何度も登記手続きをしてしまうと「司法書士法」違反となり、逮捕されることもあります。
報酬が発生しているかどうかは関係ありません。
少し話がずれたので、戻しますね。
ご自身で登記ができる場合
例えば、個人間の不動産売買の場合。不動産仲介業者さんも入らずにお隣同士で、売買をするような時です。
このような場合に住宅ローンもなく、現金でのお取引であれば、売主さん、買主さん双方が自分で登記をすると決めたなら、司法書士を使う必要はありません。
登記申請の仕方を勉強する手間がかかるだけです。
その他、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記、相続登記(少々ややこしいですが)などは、ご自身でもできます。
ですが、下記のような場合は難しいと考えてください。
ご自身で登記ができない場合
1,不動産仲介業者さんが入っている場合
売主さんと買主さんが自分たちで登記をするように合意したとしても、不動産仲介業者としては、売買の登記にミスがあり、不動産の名義変更ができなければ、責任問題になります。
ですから、不動産仲介業者さんとしては、登記のプロである司法書士に任せてくださいとおっしゃいます。
2,住宅ローンを組む場合
住宅ローンを組む場合は、銀行が買主さんが購入する不動産に抵当権を設定します。つまり、担保を取るんですね。
ですから、銀行としては、住宅ローン融資をしたその当日に間違いなく、抵当権が設定されないと困ります。
ですから、司法書士以外に抵当権設定をさせることはまずありません。
以上のように登記は、「できる場合とできない場合がある」ということをご理解いただけましてでしょうか?
抵当権抹消登記や相続登記は、お時間のある方、書類作成が面倒でない方は、ご自身で登記手続きをしていただいても良いと思います。
時間がない方、書類作成が面倒な方は、我々司法書士にご依頼いただければ、責任をもってお手続きさせていただきます。
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