住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは、個人の方が居住するために住宅を購入し、一定の要件を満たした場合に、所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記の際の登録免許税の軽減が受けられるための証明書のことです。
租税特別措置法という時限立法で決められている制度なので、一応期限が決まられていますが、期限がくるごとに延長されているので、当面はなくなることはないでしょう。
では、どれぐらい登録免許税は安くなるのでしょう?
・所有権保存登記 1000分の4が1000の1.5に ・所有権移転登記 1000分の20が1000分の3に ・抵当権設定登記 1000分の4が1000分の1に
なお、特定認定長期優良住宅の場合は、所有権保存登記、所有権移転登記の登録免許税が1000分の1になります。但し、所有権移転登記の戸建て住宅は、1000分の2になります。
上記を具体的な数字に当てはめてみます。
建物の評価額が、1000万円の場合、所有権保存登記の登録免許税は、通常4万円が1万5000円に。
建物の評価額が、1000万円の場合、所有権移転登記の登録免許税は、通常20万円が3万円に。
抵当権の設定額つまり住宅ローンの額が、4000万円の場合、抵当権設定登記の登録免許税は、通常16万円が4万円に。
中古住宅を住宅ローンを借りて購入した場合に、上記の場合ですと合計で29万円の登録免許税の軽減を受けることができますので、軽減の効果は大きいと言えるでしょう。
住宅用家屋証明書の発行の要件とは?
1,個人が自己の居住用として購入したものであること 2,住宅の面積が建物全体の90%超であること 3,新築後または取得後1年以内に登記を受けること 4,建物の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること 5,区分所有建物(マンション)の場合は、対価建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること 6,所有権保存登記の場合は、取得した建物が建築後使用されたものでないこと 7,所有権移転登記の場合は、取得の原因が、「売買又は競落」であること 8,耐火建築物(石造、レンガ造、コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)の場合は、取得の日から25年以内に建築された建物であること 9,耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された建物であること 10,上記8,9の年数を超えていても、新耐震基準を満たしている建物(耐震基準適合証明書などが必要)であること
10に関しては、耐震基準適合証明書を建築士の方に作成していただく必要があります。その費用と登録免許税の軽減額、その他のメリットを加味して依頼するようにしましょう。
また、耐震基準に適合していない場合にも費用がかかりますのでご注意ください。
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